当事務所には行政書士と司法書士がおります。
よって不動産の名義変更までの業務は多いです。
流れとしては
@相続人の特定
A遺産分割協議書、相続関係説明図の作成
B相続登記
このような流れになっております。
現在登記はオンライン申請や郵送などによって申請ができますので
全国どこでも対応することができます。
以前は出頭主義と言って管轄の法務局まで出向く必要があったので
対応に苦慮していました・・・
その他に
相続にる自動車の名義変更
預貯金の名義変更や解約手続き
損害保険や生命保険の請求手続き
などなど
相続によって発生するさまざまな手続きをおこなっております。
個人のお客様・税理士・弁護士などなど
依頼人様もさまざまです。
案件もさまざまです。
これから少しずつ日々の業務のお話しもしていきたいと思います。
※依頼者様が特定できるようなお話しは一切しませんのでご安心を!
詳しくお知りになりたい方は
こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。
相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せ・相談なら名古屋市の佐藤行政書士事務所
> 2011年03月
日本に住所がない相続人がいる場合
企業の海外進出が増えている中、当然海外への転勤も増えていると思います。
事情はいろいろありますがもし相続人の1人が日本に住所がない場合
当然ながら役場に行っても住民票や印鑑証明書の発行を受けることはできません。
では遺産分割協議書に添付する印鑑証明書はどうすればよいでしょうか?
印鑑証明書の代わりに署名証明というものがあります。
現地の在外公館で手続きをすることになります。
手順は
@遺産分割協議書を現地に送ります。
A現地にいる相続人はその遺産分割協議書を持って在外公館へ行きます。
B領事の面前で遺産分割協議書へ署名すると、
C署名証明書付の遺産分割協議書を日本へ送付して他の相続人が署名押印をします。
必要書類や要件は現地の在外公館へお問い合わせ下さい。
詳細は外務省のホームページでご確認下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#2_5
詳しくお知りになりたい方は
こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。
事情はいろいろありますがもし相続人の1人が日本に住所がない場合
当然ながら役場に行っても住民票や印鑑証明書の発行を受けることはできません。
では遺産分割協議書に添付する印鑑証明書はどうすればよいでしょうか?
印鑑証明書の代わりに署名証明というものがあります。
現地の在外公館で手続きをすることになります。
手順は
@遺産分割協議書を現地に送ります。
他の相続人の署名押印が無いものならメールでもよいでしょう
A現地にいる相続人はその遺産分割協議書を持って在外公館へ行きます。
その時、注意が必要です。
この時点ではまだ遺産分割協議書への署名はせずに持参して下さい。
この時点ではまだ遺産分割協議書への署名はせずに持参して下さい。
B領事の面前で遺産分割協議書へ署名すると、
在外公館が発行する証明書と遺産分割協議書を綴って割り印をしてくれます。
C署名証明書付の遺産分割協議書を日本へ送付して他の相続人が署名押印をします。
必要書類や要件は現地の在外公館へお問い合わせ下さい。
詳細は外務省のホームページでご確認下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#2_5
詳しくお知りになりたい方は
こちらからお気軽にお問い合わせ下さい。