先日、公正証書作成のご依頼をしていただいたクライアント様と打合せに行ってきました。
その際、同席されていた推定相続人の方に
「遺言書作成まではどのホームページも詳しく載っていますがその後の手続きは?」
っと、言われてしまって・・・・
今回は、遺言書を残された方の相続人の手続きについてのお話しです。
◎公正証書遺言の場合◎
公正証書遺言は公証役場に原本が保存されています。
これは全国どこの公証役場でも調べることが可能です。
なので、「遺言書があるかも知れない。」っと思ったら公証役場へ出向いてください。
公正証書遺言が見つかった、自宅に謄本があった、という方は
遺言内容に従って手続きをすることになります。
例えば銀行のケースなどは一般的に、相続する人は
・遺言書
・遺言者が亡くなったことの記載のある戸籍や除籍
・相続する人の印鑑証明書・実印・本人確認書類
が、あれば手続きは即日可能です。
ただし、手続きが完了して相続人の口座に入金がされるまでは数日かかります。
通常1週間程度でしょうか。
◎自筆証書遺言の場合◎
自宅や貸金庫などで自筆証書遺言が見つかった場合は
そのままでは何の手続きもできません。
まず家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
その際には
・遺言者の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍や除籍
・相続人全員の戸籍
などが必要で時間も手間もかかります。
その後は公正証書遺言と同じ手続きになります。
どちらが楽かもうおわかりですよね?
遺言をお考えの方は是非、公正証書遺言を!!
当事務所にご依頼をいただく場合は公正証書遺言をオススメいたします。
詳しくお知りになりたい方は
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相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せ・相談なら名古屋市の佐藤行政書士事務所
> 2011年08月